2023.01.31 11:09実用新案について特許庁に出願(申請)をする必要があります。特許の場合と異なり、内容的な審査は行われず、方式的・基礎的な審査を経るだけで設定登録されることになります。ほぼ自動的に実用新案権を取得することになりますが、その存続期間は、出願の日から10年をもって終了することになります。なお、出願した書類は、権利化された後に公報に掲載され、誰でも自由に閲覧することが可能になります。ノウハウとして秘匿される場合には、出願をしてはなりません。パテントワークスジャパン特許事務所のホームページです。フォロー2023.01.31 11:09意匠について2023.01.31 11:06商標について0コメント1000 / 1000投稿
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