実用新案について

特許庁に出願(申請)をする必要があります。特許の場合と異なり、内容的な審査は行われず、方式的・基礎的な審査を経るだけで設定登録されることになります。ほぼ自動的に実用新案権を取得することになりますが、その存続期間は、出願の日から10年をもって終了することになります。

なお、出願した書類は、権利化された後に公報に掲載され、誰でも自由に閲覧することが可能になります。ノウハウとして秘匿される場合には、出願をしてはなりません。

パテントワークスジャパン特許事務所のホームページです。

0コメント

  • 1000 / 1000